(公財)日本スポーツ協会公認
アスレティックトレーナー
岡山県協議会について
(公財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー岡山県協議会は、会員相互に連携を深め、アスレティックトレーナーとしての資質の向上に努めています。そして、(公財)岡山県スポーツ協会と密に連携し、スポーツの普及・振興ならびに競技力向上事業を中心として活動しています。
岡山県は国体において2005年地元国体総合優勝以降も好成績を維持しています。これは都道府県別の人口、財政力指数などからみると非常にすばらしい結果であると言えます。当会においては、岡山県スポーツ協会ならびに各競技団体と連携し、帯同トレーナーとして国体で活動する会員が少しずつではありますが増えています。2019年より国体本部役員トレーナーとして帯同も始まりました。これは全国的にも早い取り組みであり、当協議会と岡山県スポーツ協会、岡山県スポーツ医科学委員会との良好な連携の結果であります。これからも微力ではございますが社会貢献できればと願っています。
現在、(公財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(以下JSPO-AT)の全国登録者数は4,729名です(2021年10月1日付)。うち中国ブロック登録者数は166名であり、全国ブロック別でみると下から3番目となっています。中国ブロックの中では、広島県の65名に次いで、岡山県は47名です。決して多いとは言えません。
よって、JSPO-ATの育成も当会の重要な役割です。各都道府県(岡山県)から推薦できるのは年1名という狭き門です。かつ、難易度の高い検定会を突破しなければなりません。当会においては、将来的にJSPO-ATを取得しようとする方々をサポートし、着実に増やしていくことが使命ともなります。そして、岡山県、ひいては中国ブロック全体の発展を見据えた団体として若手の育成に尽力することも重要な課題となっています。
最後に、新型コロナウィルスの影響の中、少しずつスポーツ現場は動き出している状況ではありますが、未だスポーツ活動が中止、延期となっていることもあります。この情勢の中で、当会は油断することなく感染予防対策を講じながら現場活動を推進するとともに、皆様と一緒にオンラインの活用等、できることを模索しながら前進していく所存でございます。
JSPO-AT岡山県協議会会長 山下 裕之
組織図
公財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー岡山県協議会
- 会長
- 山下 裕之
- 理事
- 加納 賢一 石田 裕子(事務局長) 大西 重徳 日傳 宗平 金尾 亮兵
- 監査
- 太田 有亮(岡山県体育協会)
- 顧問
- 乍 智之
- スーパーバイザー(スポーツドクター)
- 柚木 修 島村 安則 長尾 光城
公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー 岡山県協議会規約
- (名称)
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- 第1条
- 本会は「公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー岡山県協議会」と称する(以下「本会」という)。
- (目的)
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- 第2条
- 本会は、会員相互の連携と親睦を深め、研修等を通じて知識・技術の研鑽を図ることによって、公認アスレティックトレーナーとしての資質の向上に努めるとともに、公益財団法人岡山県体育協会のスポーツの普及・振興ならびに競技力向上事業に協力し、競技者及びスポーツ愛好家に対するアスレティックリハビリテーション・コンディショニングについての指導、啓発、サポート等を行うことを目的とする。
- (事業)
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- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業または協議を行う。
- (1)総会・理事会の開催
- (2)公認アスレティックトレーナーの研修会等の開催
- (3)公益財団法人岡山県体育協会が委託する事業の実施
- (4)公認アスレティックトレーナーの派遣
- (5)その他、本会の目的達成に関する事業の実施
- (組織)
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- 第4条
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- 本会は、本会の趣旨に賛同する公益財団法人日本スポーツ協会によって認定された公認アスレティックトレーナーによる会員とアスレティックトレーナー養成講習会を受講中、及び今後受講を希望する準会員と国家資格を保有しない学生会員で組織する。
- 2 会員、準会員及び学生会員は別に定める入会費・年会費を納入しなければならない。
- (役員)
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- 第5条
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- 本会に次の役員をおき、それぞれ総会において選任する。
会長1名・・・・公益財団法人日本スポーツ協会アスレティックトレーナー連絡会議代表委員を兼ねるものとする。
副会長1名・・・副会長は会長を補佐し、会長が不在の時は職務を代行する。
理事(会長及び副会長、事務局を含む)5名以内
・・・理事は、理事会を組織し会務を議決し、執行する。
・・・理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
・・・事務局は出納財務会計を担当する
監事2名・・・・監事は本会の会計を監査し、総会に報告する。
- 2 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
- 3 スーパーバイザー制度の設置・・・スポーツドクター等をアドバイザーとして、スーパーバイザーに選任する。
- 本会に次の役員をおき、それぞれ総会において選任する。
- (会議)
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- 第6条
- 本会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、総会(定期)及び臨時総会とする。
- (会議の定数)
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- 第7条
- 会議は、総会においては会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席もしくは議長委任を明示した文書(電子情報可)の提出をもって成立するものとする。
- (総会)
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- 第8条
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- 総会(定期)は、年に1回理事会で決定し予算、決算、規定の改正、他、審議の決定を行う。
- 2 臨時総会は会長が必要と認めたとき招集することができ、開催に当たっては会員に会議の目的たる事項及びその内容を示して、開会の10日前までに通知しなければならない。
- (理事会)
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- 第9条
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- 理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事会の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
- 2 理事会は、この規約に別に規定するものの他、次の事項を議決する。
- (1)総会の議決した事項の執行に関すること
- (2)総会に付議すべき事項
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
- (会議の議決)
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- 第10条
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- 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。この場合において、議長は会長が任命し会員として議決に加わる権利を有しない。
- 2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
- (会議の書面表決等)
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- 第11条
- やむをえない理由のために会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- (会議の議事録)
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- 第12条
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- 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)会議の日時及び場所
- (2)会議に出席した会員の数または理事の氏名(書面表決者を含む)
- (3)議決事項
- (4)議事の経過及び要領ならびに発言者の発言要旨
- 2 議事録には、議長及び議事録を作成した会員もしくは理事が署名しなければならない。
- 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (専門部会)
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- 第13条
- 本会は、各種研究事業について専門部会を設けることができ、名称や組織等は理事会の決議事項とする。
- (収入)
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- 第14条
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- 本会の収入は、入会金、会費、事業収入、補助金、寄付金をもってあてる。
- 2 本会の入会金は1000円、会費は年額で会員5000円、準会員及び学生会員3000円とし会計年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる)をもって更新する。但し、学生会員は年会費3000円からスポーツ安全団体保険加入金を拠出する。
- 3 収入は、事務局が管理し、その方法は理事会の決議事項とする。
- (支出)
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- 第15条
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- 本会の支出は、収入をもって支弁する。
- 2 支出は、事務局が管理し、その方法は理事会の決議事項とする。
- (予算及び決算)
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- 第16条
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- 本会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は年度終了後2か月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
- 2 年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度予算を施行する。
- (入会)
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- 第17条
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- 本会の会員になろうとする者は、入会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 2 本会への入会費は、1000円とする。
- (退会・除名)
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- 第18条
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- 会員が本会を退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
- 2 会員が、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの資格を失効したとき。
- 3 本会に対する年会費を2年間未払いが確認されたとき。
- 4 会員が死亡したとき。
- (提出金品の不返還)
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- 第19条
- 退会または除名された会員がすでに納入した会費その他の提出金品は、返還しない。
- (規約の変更)
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- 第20条
- この規約は、総会の承認を得て変更することができる。
- (解散及び残余財産の処分)
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- 第21条
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- 本会を解散しようとする場合は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
- 2 解散の際に存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
- (細則)
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- 第22条
- 規約以外の事項については、細則を設け運用に支障のないようにする。なお、細則については、総会・理事会の承認事項とする。
- 附則
- 2008年7月1日 施行
2012年5月27日 改訂
2014年4月6日 改訂
2018年4月15日 改訂